大判例

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鹿児島地方裁判所 昭和61年(わ)78号 判決

判決主文

被告人南星物産有限会社を罰金二千万円に、被告人福田哲三と懲役一年に各処する。

被告人福田哲三に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人南星物産有限会社は、鹿児島市加治屋町七番一〇号に本店を置き、服地販売及び不動産販売等の事業を営むもの、被告人福田哲三は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人福田は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仲介料を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、昭和五八年七月一日から昭和五九年六月三〇日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一七六、二六三、六一九円、土地譲渡利益金額が一八七、五二九、六九五円であったにもかかわらず、昭和五九年八月三一日鹿児島市易居町一番六号鹿児島税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九二七、二一一円、土地譲渡利益金額が一六、一二八、〇〇〇円で、これに対する法人税額が三、五一一、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一一二、八四一、七〇〇円と右申告税額との差額一〇、三三〇、七〇〇円を免れたものである。

(適用した罰条)

被告人会社につき、法人税法一六四条第一項、一五九条

被告人福田につき、法人税法一五九条、刑法二五条一項

昭和六一年六月二八日

裁判所書記官 松原満平

(裁判官 須藤繁)

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